「元夫が払わないなら、いっそ後妻さんに直接お願いできないの?」――シングルマザーであるあなたも、ふとそう考えたことはありませんか?
心情としては「その人にも良心があるはず…」と思いたくなるかもしれません。
しかし、結論から言えば 後妻に直接養育費を請求することはできないのです。

後妻には支払い義務がない現実
結論でも触れたとおり、法律上養育費の支払い義務は、子どもの親(実の親または法的に親となった人)だけに課されており、再婚相手である後妻にはその義務がありません。
つまり、元夫がどんなに裕福な新しい奥さんと暮らしていようとも、その新しい配偶者にあなたのお子さんの養育費を支払う法的責任は一切ないのです。

血のつながりがない後妻(第三者)なら、なおさらに養育費を肩代わりさせる制度は存在しないのが現状です。
法律的な根拠を少し補足したいと思います。
民法第877条1項では「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がある」と定められています。
しかし、この扶養義務には優先順位と程度があります。
親と未成熟子(社会的に自立できない子ども)との間では「生活保持義務」といって、自分と同程度の生活を維持させる義務が課されます。
養育費はまさにこの生活保持義務に基づく支払いであり、親である元夫自身が自分と同じ生活水準を子に保障するためのお金です。
離婚して親権者があなたになっても、血を分けた我が子である以上、元夫には義務が残ります。
一方で、後妻さんはお子さんとの間に法的な親子関係がありません(養子縁組でもしない限りは他人)。
したがって後妻は法的にはお子さんを扶養する立場にないのです。
