自己破産した相手に養育費は請求できる?

自己破産した相手に養育費は請求できる?

自己破産したからもう養育費は払えない」と元配偶者から突然告げられたら、誰でも愕然としてしまいます。

頭が真っ白になり、何が真実なのか分からなくなるかもしれません。

破産したなら養育費もゼロになるの?」「私たち親子は見捨てられるの?」と不安でいっぱいになってしまうと思います。

おそらく真っ先に「もう養育費はもらえないのでは?」という不安が頭をよぎるはずです。

その不安は当然の心理です。

借金が帳消しになる自己破産だと聞けば、子どもの養育費まで消えてしまうのではと不安になるのは当然です。

結論から言えば「自己破産しても養育費の支払い義務は消えません。

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ここから、その理由と具体的な道筋を丁寧に解説していきたいと思います。

養育費は自己破産でも消えない

法律は子どもの権利をしっかり守っています。

自己破産をしてもなお支払わなければならないお金のことを「非免責債権」と言い、養育費はその代表例です。

破産法253条1項でも、養育費は免責借金の帳消し)の対象から除外されると明記されています。

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つまり、元夫が自己破産をしたとしても、その支払い義務は法的になくならないのです。

借金はゼロになっても、子どもを扶養する義務はゼロにならない」――法律はそう定めています。

たとえ相手が破産しても、取り決められた額は原則として毎月請求できます。

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自己破産手続き中で一時的に支払いが止まっていた未払い分も、手続き終了後に改めて支払いを求める権利があります。

法律上、このお金は他の借金とは異なり、消えてなくならないのです。

ただし、ここで「権利があるすぐにお金がもらえる」と単純に考えるのは禁物でしょう。

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権利が守られているとはいえ、現実に元夫に支払うお金がなければ、絵に描いた餅になりかねません。

破産後に養育費はどうなる?

では、自己破産に至るまでに溜まった未払い養育費(滞納分)や、これから先に発生する養育費(月々の将来分)は、具体的にどう扱われるのでしょうか?

滞納分について

まず、自己破産をすると、破産者に一定以上の資産があれば、これを換価し(お金に換えて)、債権者(お金を貸した相手や未払い分を請求している相手)へ公平に分配(配当)します。

多くの場合、その配当で未払い養育費のごく一部しか回収できず、破産手続中は差し押さえなど個別の取り立てもストップします。

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そのため、残念ながら手続が終わるまでは滞納分を取り戻すのは難しい状況です。

しかし、破産手続が終われば、滞納していた養育費の残額について改めて請求できます。

免責許可(借金の帳消し)が下りても、養育費だけは帳消しになっていないからです。

相手が「もう破産したから払わないよ」と開き直っても、法的にはきちんと請求する権利がありますし、給与の差押えなど強制執行で回収を図ることも可能です。

もっとも、破産後の相手には最低限の財産しか残らないことが多く、回収できるかはケースによります。

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いずれにせよ、破産されたからといって養育費の請求を諦める必要はまったくありません。

将来の養育費について

次に、破産後の月々の養育費についてです。

これは基本的に、離婚時の取り決めどおりに発生し続けます。

破産開始決定後の養育費債権は破産手続の対象外です。

破産したからといって養育費自体がストップすることはありませんし、取り決めが自動で無効になったり変更されたりすることもありません。

したがって、相手は従前どおり毎月養育費を支払わねばなりません。

もし破産を理由に支払いを渋るようであれば、それは単なる義務違反です。

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以上のように、過去の未払い分も将来の分も、「自己破産したからといって消えることはない」これが法律上の答えなのです。

自己破産後に養育費の減額を求められたら

相手が自己破産した後、「毎月の養育費を減らしてほしい」と言われるケースもあり得ます。

突然そんなことを言われたら戸惑いますよね。

減額に応じるべきか、それとも子どものために踏ん張るべきか…」と悩むのも無理はありません。

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自己破産するほど経済状況が悪いなら、現実問題として養育費の見直し(減額)もやむを得ないのでは?と考えるかもしれません。

それでも安易に減額に応じてはいけません。

なぜなら、破産で借金返済義務から解放された結果、安定収入さえあれば、むしろ手元に余裕が生まれている可能性があるからです。

例えば、毎月10万円の借金返済が破産でゼロになれば、その分まるまる生活費に回せます。

月々5万円の養育費も、借金が消えた後のほうがかえって払い続けやすい場合だってあるのです。

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ですから、減額を求められてもまず本当に支払いが難しいのか慎重に見極める必要があります。

例えば、給与明細や源泉徴収票など収入を示す資料を出してもらい、収入や職業にどんな変化があったのか確認しましょう。

ポイントは、「自己破産した」という事実だけでは養育費の金額変更は認められない点です。

法律上、当初の取り決め後に予想外の事情変更があった場合のみ減額が可能ですが、破産しただけでは事情変更とはみなされません。

しかし「仕事を失って無収入になった」など収入激減の事情があれば、それは事情変更に該当し得ます。

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要するに、相手が単に楽をしたいだけなのか、本当に支払えないほど困窮しているのかを見極めることが大切なのです。

私の経験上も、相手の主張をうのみにせず交渉して減額を防げたケースがある一方、収入激減が明らかで一時的に減額に応じざるを得なかったケースもありました。

まさに「子どものために少しでも多く確保したい」気持ちと「相手に支払う余力がないなら仕方ない」という現実との間で葛藤する局面です。

それでも最終的には、子どもの生活に支障が出ない範囲でベストな落とし所を見つけるしかありません。

決して一人で抱え込まず、専門家に相談しながらお子さんの利益を最優先に冷静な判断をしていきましょう。

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未来を守るためにも、ここは粘り強く交渉していくことが肝心です。

結論

元夫が自己破産したと聞いても、どうか絶望しないでください。

法律上、その支払い義務は消えませんし、あなたには堂々と請求できる権利があります。

だから、諦める必要は一切ないのです。

もちろん現実問題として、すぐに満額を取り戻すのは簡単ではないかもしれません。

しかし、私が目の当たりにしてきたように、適切な手続きを踏めば未払い分を取り立て、将来分も支払ってもらえる可能性は十分にあります。

子どものために戦うあなたの姿は決してわがままではありませんし、恥じることもありません。

むしろ、お子さんへの愛情と責任感の表れでしょう。

これからは、ぜひ前を向いて行動を起こしてください。

私はあなたの勇気ある一歩を全力で応援します。

弁護士
今日の悩みは、きっと明日の笑顔につながるはずです。
一緒に、お子さんの明るい未来を掴み取りましょう。

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