養育費の強制執行にかかる費用を弁護士が解説

養育費の強制執行に掛かる費用はどれくらい?

養育費の強制執行に掛かる費用はどれくらい?弁護士が解説

「離婚した相手が養育費を支払ってくれない…」

「養育費の請求をしたいけど、どうすればいいか分からない…」

「強制執行という言葉は聞いたことがあるけど、費用が心配…」

このようにお悩みではありませんか?

養育費は、お子様が健やかに成長していくために必要不可欠なものです。

しかし、残念ながら、離婚後に養育費が支払われず、お困りの方が多くいらっしゃるのが現実です。

当事務所では、養育費の未払いでお悩みの方のために、無料相談を行っております。

これまで、数多くの養育費に関するご相談をお受けし、解決へと導いてまいりました。

一人で悩まず、まずは私たちにご相談ください。

  • 養育費の相談は何度でも無料
  • 弁護士が着手金0円で養育費を代理請求
  • 完全成功報酬制なので、相手から養育費を回収できなければ1円も頂きません。
弁護士
養育費の未払いは、決して他人事ではありません。少しでも早くご相談いただくことが、解決への第一歩です。

養育費の強制執行とは?

養育費の強制執行とは、養育費を支払わない相手の財産を差し押さえて、強制的にお金を回収する手続きのことです。

強制執行を行うためには、「債務名義」という公的な書類が必要になります。

債務名義の例

  • 調停調書
  • 判決書
  • 審判書
  • 公正証書(強制執行認諾文言付き)

ご自身で作成した合意書や念書などでは、原則として強制執行はできませんのでご注意ください。

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「債務名義」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、ご安心ください。当事務所でサポートいたします。

養育費の強制執行にかかる費用

養育費の強制執行には、大きく分けて「裁判所に支払う費用」「弁護士に依頼する場合の費用」の2種類があります。

裁判所に支払う費用

ご自身で強制執行の申立てを行う場合、以下の費用が掛かります。

裁判所に支払う費用の内訳

  • 申立手数料(収入印紙):4,000円
  • 郵便切手代:約3,000円~(裁判所によって異なります)

これらの費用は、あくまで目安であり、事案によって変動する可能性があります。

弁護士に依頼する場合の費用

弁護士に強制執行を依頼する場合、法律事務所によって費用体系は異なりますが、一般的には以下の費用が掛かります。

ココがポイント

当事務所では、養育費の未払いに関するご相談は何度でも無料です。

また、着手金0円の完全成功報酬制を採用しておりますので、相手から養育費を回収できなければ、弁護士費用は一切いただきません。

「弁護士に相談したいけど、費用が心配…」という方も、安心してご相談ください。

差し押さえが可能な財産

強制執行では、相手の様々な財産を差し押さえることができます。

  • 給与・賞与
  • 預貯金
  • 生命保険
  • 不動産
  • 自動車
  • 株式などの有価証券

特に、相手が会社員や公務員の場合は、給与を差し押さえるのが最も効果的です。

養育費の場合、手取り給与の2分の1まで差し押さえることができ、将来にわたって継続的に回収できる可能性が高いからです。

相手の勤務先が分からなくても、弁護士が調査できる場合があります。諦めずにご相談ください。

養育費の強制執行の流れ

養育費の強制執行は、以下の流れで進めます。

  1. 弁護士に相談・依頼
  2. 必要書類の準備
  3. 裁判所への申立て
  4. 差押命令の発令
  5. 養育費の回収

手続きには専門的な知識が必要となるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

当事務所にご依頼いただければ、面倒な手続きはすべて弁護士が代行いたしますので、ご安心ください。

一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください

養育費の未払いは、あなたとお子様の生活に大きな影響を与えます。

「相手と連絡が取れない」「話し合いに応じてもらえない」といった状況でも、諦める必要はありません。

強制執行という法的な手続きによって、未払いの養育費を回収できる可能性があります。

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私たちは、あなたの味方です。どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

当事務所では、養育費の未払いでお困りの方のために、LINEでの無料相談も受け付けております。

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給与差し押さえの具体例

養育費の強制執行で最も多く利用されるのが、相手の給与の差し押さえです。

ここでは、具体的な計算例をご紹介します。

もっと詳しく

手取り給与20万円の場合

月額10万円を差し押さえることができます。

計算式:20万円 × 1/2 = 10万円

手取り給与100万円の場合

月額67万円を差し押さえることができます。

計算式:100万円 - 33万円 = 67万円

※手取り給与が66万円を超える場合は、33万円を除いた残額を差し押さえ可能

このように、養育費の場合は他の債権よりも優遇されており、より多くの金額を差し押さえることができます。

強制執行のメリット・デメリット

メリット

  • 確実な回収が期待できる
  • 将来分も含めて継続的に回収可能
  • 相手との直接交渉が不要
  • 法的な強制力がある

デメリット

  • 相手に差し押さえ可能な財産がない場合は回収できない
  • 手続きに時間がかかる場合がある
  • 相手との関係が悪化する可能性がある

しかし、養育費は子どもの権利です。

相手との関係を気にして諦める必要はありません。

よくあるご質問

相手の勤務先が分からない場合はどうすればよいですか?

弁護士に依頼することで、相手の勤務先を調査できる場合があります。

令和2年の民事執行法改正により、裁判所を通じて相手の勤務先情報を取得できるようになりました。

相手が転職した場合はどうなりますか?

新しい勤務先が判明すれば、再度差し押さえの手続きを行うことができます。

また、預貯金や不動産など、他の財産への強制執行も検討できます。

強制執行をしても相手が退職してしまった場合は?

退職により給与の差し押さえはできなくなりますが、退職金がある場合は退職金を差し押さえることができます。

また、相手が新しい職場に就職すれば、再度給与の差し押さえが可能です。

当事務所の強み

当事務所では、養育費の未払いでお困りの方を全力でサポートいたします。

当事務所の特徴

  • 養育費の相談は何度でも無料
  • 着手金0円の完全成功報酬制
  • 豊富な経験と実績
  • 迅速な対応
  • 親身なサポート

相手から養育費を回収できなければ、弁護士費用は一切いただきません。

そのため、「費用倒れ」の心配もありません。

まずは、お気軽にご相談ください。

あなたとお子様の未来のために、私たちが全力でサポートいたします。